交際費(少額飲食費)について教えて下さい。

まず、覚えて頂きたいのは、交際費は原則損金に算入できないということです。
損金に算入できないと言いますのは、すなわち、法人税がかかってくるということになります。
ただし、中小法人等(資本金の額が1億円以下の法人)に関しては、600万円までの交際費であれば、9割を損金に算入できます。

以上が交際費の前提条件ですが、1人5,000円以内の飲食費の場合に限り、全額損金算入することができます。
こちらは、上記のような中小法人等に該当しなくても構いません。
また、飲食費の「飲」は飲酒の事ですから、飲酒も含まれます。

このように、1人5,000円以下の飲食費は全額損金算入できますので、営業活動の一環として積極的に利用しても良いと思います。
ですが、この制度を利用するために、次の事項を記載した書類を保管しておく必要があります。
「飲食費の年月日、参加した得意先等の氏名及びその関係、参加者数、金額及び飲食店の名称及び所在地」
少々面倒かと思いますが、交際費に関しては、少額飲食費だけでなく、全ての交際費に対して、同様の書類を作成しておくと税務調査において好印象を持たれますのでお勧めです。