創立費・開業費について教えて下さい。

会社を設立する前に要した費用を創立費会社を設立し、営業を開始する前までに要した費用を開業費と言います。
まず、会計上ですが、創立費に関しては、原則、営業外費用としますが、繰延資産として計上後、5年以内の月割均等償却を行う事ができます。
一方、開業費に関しては、原則、営業外費用もしくは販売費及び一般管理費と計上します。
ですが、創立費同様、開業時から5年以内の月割均等償却を行う事ができます。

次に、法人税法上は、同じく繰延資産として計上後、任意償却を行う事ができます。
任意償却とはその名称通り、好きな時に好きな金額だけ償却できるという事です。
ですので、課税所得が多額に生じた時に償却を行えば、その期の納税負担は少なくなります。

ただし、全ての費用を創立費・開業費として計上できるか?と言いますと、そうではありません。
特に問題になるのは開業費でして、会計上は開業準備のために直接要した費用、法人税法上は開業準備のために特別に要した費用とされています。
そのため、具体的には、開業準備のために要した広告宣伝費や旅費交通費、接待交際費等が該当し、開業後も経常的に発生する賃借料や水道光熱費、従業員給与等は含まれません。