役員報酬は年度を通して変更できないと聞きましたが、本当でしょうか?

役員報酬(税務上は役員賞与と合わせて、役員給与と言います)は、原則、年度を通して変更することはできません。
役員は株主総会で選任されるのですが、就任期間が定時株主総会開催日から次の定時株主総会開催日までとされているためです。
もちろん、複数年度の就任もありますが、いずれにせよ、定時株主総会開催日が基準となっています。
また、上記の理由は会社法上の観点から説明しましたが、法人税法上の観点からお話しますと、毎月の役員報酬を変動制にしてしまうと、課税逃れを行えるためです。
つまり、会社の所得が多い時は、役員報酬を多く支払うことにより、法人税額を少なくできてしまうという事です。

このように、役員報酬は基本的に年度を通して変更できない。と考えて下さい。
法人の経営状況の著しい悪化等による場合は、変更できる。とされていますが、こちらもよほどの事が無い限り難しいです。

それでは、どのタイミングで役員報酬の変更を行えるのでしょうか?
法人税法上、年度開始日から3ヶ月以内に変更を行えば良いとされています。
これは、上記の通り、役員の就任日が定時株主総会開催日である事が理由です。
つまり、通常、定時株主総会は、決算日後、3ヶ月以内に開催すると定款記載されていますので、役員報酬の変更時期もそれに合わせているのです。
実務的には、定時株主総会開催時または開催後速やかに、役員報酬を決定することになります。