中小企業者等の特例はどのようなものがあるのでしょうか?

中小企業者等とは、中小企業者と農業組合等で青色申告書を提出する者を言います。
そして、中小企業者とは、簡単に言いますと、資本金の額が1億円以下の法人です。
ただし、資本金の額が5億円を超える法人に発行株式総数の2分の1以上を所有されていたり、2つ以上の同様の法人に3分の2以上を所有されている場合は除きます。

中小企業者等の特例として、主なものは、以下の通りです。

交際費、少額減価償却資産、法人税率

少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産の事を言います。
そして、通常、法定耐用年数において減価償却を行いますが、取得した事業年度に全額損金とすることができます。
ただし、1事業年度における限度が決まっていまして、300万円未満とされています。
また、1事業年度が12ヶ月未満であった場合は、12で割って、1事業年度に月数を乗じる事になっています。
その際、1ヶ月に満たない日数は繰り上げて、1月として計算します。

法人税率ですが、平成24年4月1日以降開始した事業年度の法人税率は25.5%です。
ところが、中小企業者等に関しては、年800万円以下の所得に関しては、19%とされています。
ただし、特例法として、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する事業年度に関しては、15%とされています。
尚、事業年度が1年に満たないものに関しては、少額減価償却資産同様、800万円を月割り計算することに注意して下さい。