青色申告制度について教えて下さい。また、注意すべき点は何でしょうか?

青色申告制度とは、定まった記帳方法によって帳簿付けを行っている人に対して、税務上有利な恩典を与える制度の事です。
具体的には、貸借対照表及び損益計算書の作成できるような正規の簿記を採用することが原則です。
こちらは、通常、青色申告用の会計ソフトを用いて入力を行うことによって、条件を満たすことができます。

青色申告を行うことにより、最高65万円の青色申告特別控除や青色事業専従者給与、純損失の3年間繰越を利用することができます。
特に、青色申告特別控除を行った場合の影響ですが、所得税で最低32,500円、個人住民税で最低65,000円の節税を行う事ができます。
このように青色申告を行うと、節税に繋がりますので、ぜひ、青色申告制度を利用する事をお勧めします。

尚、青色申告制度を利用するにあたっての注意点は、青色申告承認申請書を所轄税務署に提出する必要があるという事です。
こちらに関しては、期限が定められておりまして、その期限を過ぎてしまうと、認められなくなってしまいます。
新規開業を行った場合は、業務を開始してから2ヶ月以内に提出する必要があります。
また、今まで白色申告を行っていて、新たに青色申告を行う場合は、青色申告をしようと思っている年の3月15日までに提出する必要があります。