不動産貸付の事業的規模について教えて下さい

不動産貸付を行った場合の所得区分は不動産所得になりますが、事業的規模に該当するか該当しないかで所得金額が変わってきます。
事業的規模かどうかについては、原則、社会通念上事業に至る程度の規模で行われているかどうかの実質的判断が用いられます。
ですが、以下のいずれかの基準に当てはまれば、原則、事業的規模として取り扱われます。

「貸間やアパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上である」
「独立家屋については、おおむね5棟以上である」

ここで気をつけるべき点は、上記の基準に当てはまらなくても、実質的に事業に至る程度の規模で行われていれば、事業的規模として取り扱う事は可能ということです。

事業的規模として取り扱う事ができた場合、一番大きな違いは青色申告特別控除の金額が、最高65万円になるということです。
(事業的規模でない場合は、最高10万円の控除になります)
次に、青色申告の事業専従者給与及び白色申告の専従者控除の適用を受ける事ができます。
青色申告の事業専従者給与については、「個人事業の青色事業専従者給与」で詳しく記載していますので、そちらを参考になさってください。
また、白色申告の専従者控除は配偶者であれば最高86万円、配偶者でなければ専従者1人につき最高50万円とされています。
他には、固定資産の除却や貸倒損失に関しての必要経費算入金額や時期についての取り扱いが変わってくることになります。