海外不動産投資に係る税金について簡単に教えて下さい

所得税には居住者と非居住者という概念があります。
元々日本に住んでいた場合、所得税法上、非居住者になるためには、最低でも1年以上、生活の本拠を国外に移さなければいけません。
そのため、ほとんどの方が居住者になるかと思います。

そして、居住者の場合、国内源泉所得であろうと国外源泉所得であろうと全ての源泉所得に関して課税されます。
一方、非居住者の場合、国内源泉所得のみ課税されます。
尚、不動産投資における国内源泉所得と国外源泉所得の違いは、文字通り、不動産が国内にあるか国外にあるかで判断します。

そのため、居住者が海外不動産投資を行った場合に係る税金と言いますのは、国内不動産投資を行った時と同じです。
すなわち、賃貸から得られる所得は不動産所得になりますし、売却から得られる所得は譲渡所得になります。
ただし、国内不動産投資と異なるのは、不動産が存在する国でも課税される可能性があるという事です。
この場合、2ヶ国間で課税されることになってしまいますので、確定申告を行う際、国外で支払った税金を基本的に外国税額控除できることとされています。

海外不動産投資に関しては、ともすれば、日本において確定申告を行う必要はないと考えている方も多いのですが、上述通り、確定申告を行わなければいけませんので、ご注意ください。