会計監査における監査意見について教えて下さい。

会計監査とは、企業の作成した財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に則って作成されている事を、公認会計士や監査法人が評価を行い、その結論の監査意見を監査報告書として報告する事です。
そして、監査意見には複数の種類が存在します。

一般的な意見は、「無限定適正意見」と言いまして、特段問題ないという結論が導き出された時に用いるものです。
一方、無限定適正意見とは反対に「限定意見」というものがあります。
限定意見は、監査範囲に対する限定意見監査意見に対する限定意見があります。

まず、監査範囲に対する限定意見ですが、こちらは文字通り、監査の範囲を一部限定しています。
会計監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に則って監査手続を行いますが、このうち、一部の監査手続きについて、会社都合で行えず、十分かつ適切な監査証拠を得る事ができなかった場合がこれに当たります。
ただし、その範囲は広範ではなく、監査意見を表明できる場合です。

次に、監査意見に対する限定意見ですが、こちらは、十分かつ適正な監査証拠は得たものの、重要な虚偽表示が見受けられる場合です。
ただし、重要な虚偽表示が見受けられるものの、投資家の意思決定を誤らせるほどではない場合が該当します。
すなわち、大きな間違いがあるもの財務諸表全体からすると、影響は広範に渡っていない場合です。

尚、限定意見の状況より広範に渡っている場合、「意見不表明」「不適正意見」を用います。
前者は監査の範囲が広範に渡り、大きく限定されてしまった場合、後者は重要な虚偽表示が財務諸表全体から見て広範に渡り、投資家の意思決定を誤らせるほど重大な場合が該当します。