会社法監査について教えて下さい。

会社法における監査は、会計監査人監査監査役監査に区別する事ができます。

会計監査人監査は、会計監査人設置会社において、会計監査人である公認会計士もしくは監査法人が、計算書類及びその付属明細書の適正性について、意見を述べます。
会社法上、会計監査人を設置しなければいけない会社は、大会社・委員会設置会社・会計監査人の任意設置を行った会社となります。
このうち、大会社とは、最終事業年度における貸借対照表の資本金の額が5億円以上、もしくは、同様に負債の部に計上した額の合計額が200億円以上とされています。
尚、計算書類とは、貸借対照表・損益計算書・株主等変動計算書・個別注記表の事を言います。

一方、監査役監査とは、監査役設置会社において、監査役が行うものであり、業務監査会計監査に分かれます。
このうち、業務監査は、取締役の職務執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかの適法性について、意見を述べます。
そして、会計監査は、会計監査人監査同様、計算書類及びその付属明細書の適正性について、意見を述べます。
その際、会計監査人を設置していれば、会計監査人の監査の方法及び結果について、意見を述べる形になります。
尚、公開会社(株式の譲渡制限が行われていない会社)の場合、監査役会や会計監査人を設置していなければ、監査役監査の範囲を会計監査に限定する事ができます。