不動産投資を始めたのですが、税務届出書について教えて下さい

不動産投資は運用益(インカムゲイン)を狙う場合と売却益(キャピタルゲイン)を狙う場合があります。
個人で不動産投資を行った場合、両者ともに所得税が課されます。
運用益に関しては不動産所得売却益に関しては譲渡所得と区分されます。

そして、不動産所得に関しては継続的に発生するものですから、「個人事業の開廃業届出書」を提出しなければいけません。
一方、譲渡所得に関しては、原則提出する必要がありません。
ただし、例えば、不動産売買業を営む事になった場合は、不動産所得同様に「個人事業の開廃業届出書」を提出する必要があります。
不動産売買業を営むということは、例えば、宅建業者として登録を行い、事業として継続的に行う場合を言います。

昨今の不動産投資は運用益狙いがメインと思いますので、以下、不動産所得について説明します。

基本的に、個人事業を行う場合と同じですので、「個人事業の開業時の税務届出書」を参考にして下さい。
ですが、不動産投資において重要とされる減価償却の届出については十分注意して下さい。
個人の場合、固定資産の減価償却方法は定額法とされています。
そのため、もし、定率法を選択したい場合は、必ず、「所得税のたな卸資産評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなければいけません。
(ただし、建物に関しては定額法しか選択できません) 尚、こちらの届出書の提出期限は、新たに事業を開始した日の属する年分の確定申告期限までとされています。
つまり、初めて物件を取得した年の翌年3月15日までです。