個人事業主で開業する場合の税務届出書について教えて下さい

個人事業主で開業する場合、数種類の届出書を提出する必要があります。
また、その提出先は税務署地方公共団体に分かれます。 地方公共団体は市町村役場になりますが、東京都は都税事務所になります。

まず、必ず提出する届出書ですが、「個人事業の開廃業届出書」になりまして、こちらは税務署及び地方公共団体の両者に提出する必要があります。
尚、地方公共団体への届出は、この届出書のみになりまして、残りの届出書は全て税務署に提出することになります。

次に、青色申告の承認を受ける場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
そして、青色事業専従者給与額を必要経費に算入したい場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。

給与等の支払いを行う場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出しなければいけませんが、開業時に支払う事が決まっている場合は、「個人事業の開廃業届出書」で代替する事ができます。
その代わり、給与の支給人員が常時10人未満で、源泉徴収した所得税の納期を年に2回に変更したい場合は、別途、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

以上が、基本的な届出書です。
これらの届出書の提出期限は様々ですが、「個人事業の開廃業届出書」の提出期限が事業開始等の日から1ヶ月以内とされていますので、それに合わせて1ヶ月以内に提出する事をお勧めします。
もし、それに間に合わない場合でも、「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限が開業の日から2ヶ月以内ですので、そこまでには必ず提出するようにして下さい。

尚、その他の届出書に関してですが…。
たな卸資産の評価方法や固定資産の減価償却方法を選択したい場合は、「所得税のたな卸資産評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。
また、初年度より、消費税法上、課税事業者になりたい場合は、「消費税課税事業者選択届」を提出します。

こちらにご紹介した届出書は、インターネットで検索後、国税庁のHPからダウンロードすることができますので、ぜひ、ご利用下さい。