青色事業専従者給与とは何ですか?

個人事業主が生計を一にしている配偶者や親族に対して給与を支払う場合、原則として必要経費にすることができません。
ただし、青色申告を行っている場合、この給与を必要経費とすることができ、これを青色事業専従者給与といいます。

青色事業専従者給与として認められるためには、以下の3つの要件を満たす青色専従者に支払う給与でなければいけません。
まず、生計を一にする配偶者や親族の必要があります。
もし、生計を一にしていないのであれば、第三者に支給する給与と同様ですので、たとえ配偶者に支払ったとしても必要経費にすることができます。
次に、その年の12月31日の年齢が15歳以上でなければいけません。
最後に、その年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事している必要があります。
逆を言えば、残りの期間は他の仕事を行っても良いということになります。

また、青色事業専従者給与に関する届出を提出する必要があります。
この提出期間は青色申告承認申請書と同じですから、一緒に提出する事をお勧めします。

尚、青色事業専従者として給与を受ける場合、その受けた方は控除対象配偶者や扶養親族になることはできませんので、確定申告時には注意が必要です。