源泉徴収について簡単に教えて下さい

源泉徴収とは、給与や税理士報酬等を支払った際、支払先の方の所得税を一部預る事を言います。
そして、預った源泉徴収税は、税務署に納付しなければならず、これを源泉納付と言います。

初めて給与(青色事業専従者給与も含む)を支払うことになった場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を1ヶ月以内に提出しなければいけません。
ただし、開業届に給料の支払を行っている旨を記載している場合は、提出する必要はありません。
一方、個人事業の場合で、給与の支払いを行っていなければ、仮に税理士報酬等を支払っても源泉徴収を行う必要はありません。
税理士だけではなく、司法書士・社会保険労務士等の国家資格者に対する支払いも同様です。

源泉徴収の金額ですが、給与であれば、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
また、税理士等の国家資格者に対する報酬であれば、基本的に10%ですが、金額や資格によって異なりますので注意が必要です。

最後に、源泉納付のタイミングですが、原則、給与や報酬を支払った月の翌月10日までとされています。
ただし、特例が認められていまして、給与の支給人員が常時9人以下の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、7月と翌年の1月の年2回にまとめることができます。