資本的支出と修繕費の区別について教えて下さい

固定資産に対する修理や改良を行った場合、税務上、資本的支出と修繕費に区別する必要があります。
固定資産に対する修理や改良が固定資産の価値を高めたり、耐久性を増した場合、資本的支出とされます。
資本的支出とされた場合は、固定資産同様、「減価償却」を行わなければなりません。
一方、資本的支出以外の支出は修繕費とされ、一括損金計上されます。

これらの区別は都度都度行うのですが、価値を高めたり、耐久性を増したりという判断は漠然としています。
そこで、具体的な区別方法が定められていますので、その中のいくつかをご紹介させて頂きます。

まず、支出が20万円未満の場合や、3年以内の周期で行わなければならない支出の場合、修繕費として計上することができます。
こちらに関しては、例え、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すということが明らかであっても修繕費計上が可能です。

次に、支出金額が60万円未満の場合や、その固定資産の前年12月31日における取得価額の約10%以下の場合、修繕費として計上することができます。
ただし、こちらに関しては、固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すということが明らかでない場合に限ります。

他にも、資本的支出と修繕費の区別を行う方法は色々ありますので、特に高額の修理や改良を行った場合は、どちらに該当するのか?、十分気をつける必要があります。