役員賞与は損金算入することが可能ですか?

役員に対する給与のうち、損金算入できるのは、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3種類です。
このうち、定期同額給与に関しては、「役員報酬」をご確認ください。
また、利益連動給与は有価証券報告書を提出する会社に関するものですので、一般的には利用できません。
そこで、事前確定届出給与という事になるのですが、こちらが役員賞与に該当するものになります。

とは言え、原則的には役員賞与は損金算入できない。と考えて下さい。
何故ならば、役員賞与の損金算入を認めてしまいますと、役員賞与を自由に決める事ができ、法人所得を操作することができてしまうためです。
このような事は公平性の観点から認められるものではありません。

ただし、ご説明した通り、事前確定届出給与という制度を利用すれば、役員賞与を損金算入することが可能です。
この制度を利用する場合、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなければいけません。
そして、その提出時期は、以下のうち、より早い日までに提出する必要があります。

通常、株主総会は決算日から3ヶ月以内に行われると思いますので、一般的には株主総会開催日から1ヶ月以内に提出する事になります。

「株主総会決議で定められた場合、決議日から1ヶ月を経過する日」
「会計期間開始日より4ヶ月を経過する日」

こちらの届出書には、「いつ、誰に、いくら支払うか?」を記載します。
そして、注意点は、「届出金額=実際に支払う金額」でないと損金算入できないという事です。
例え、1円多くても少なくても否認されますので、ご注意ください。
尚、届出書を提出後、実際の支払いが0円であっても、何ら税金的には不利な事はありませんので、とりあえず提出しておく。というスタイルでも良いかと思います。