交際費は損金算入することが可能ですか?

法人税法上は交際費等という事で定められていますが、基本的には全額損金算入することはできません。
ただし、資本金の額が1億円以下の法人に関しては、年額600万円までの交際費等のうち、90%を損金に算入する事ができます。
(資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社等に関しては除きます)
尚、交際費等とは、簡単に説明しますと、「交際費・接待費等の費用で、法人が得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・贈答等の行為のために支出する費用」の事です。

また、交際費等から除かれるものとしては…。

従業員の慰安のために行われる旅行等のために通常要する費用は福利厚生費として損金算入できます。
「少額飲食費」に関しては、資本金の額が1億円超の会社であっても損金算入できます。
カレンダー・手帳等の物品を贈与するための通常要する費用は広告宣伝費として損金算入できます。
会議に関連して、茶菓子・弁当等に類するの飲食物を供与するために通常要する費用は会議費として損金算入できます。

等があります。

損金計上時期ですが、交際費等に関しては、寄附金と異なり、接待・贈答等の行為があったときに認められます。
そのため、これらに要した費用は、仮払又は未払等の経理処理を行っていてもいなくても、別表調整で損金算入することが可能です。